2009年10月28日
性をめぐる出来事
開発当初、Winny の匿名性は、著作権法・わいせつ物頒布罪・児童ポルノ規制法・個人情報保護法などに抵触する違法なファイル交換を行う場合に好都合なものであったため、利用者数は急速に拡大していった。
それに乗じて Winny で流通するファイルに Antinny などといったウイルスが仕組まれるようになり、それによってファイルをダウンロードした者の個人情報が Winny を媒体としてばらまかれるという問題を引き起こしている。このウイルスは亜種も数々出現し、必ずしもWinnyを感染媒体とせずネット上でも感染被害が及んでいる。
また2003年11月27日、著作権法違反(公衆送信権の侵害)容疑で Winny の利用者としては初めて、京都府警察ハイテク犯罪対策室によって2名が逮捕された。
2004年5月9日には、開発・配布者の金子勇もこの事件の著作権侵害行為を幇助した共犯の容疑を問われ逮捕された。このとき自宅と大学の研究室が家宅捜索を受け、証拠品として開発に使用されたノート型パソコンや Winny のソースコードが押収されている。
著作権侵害行為幇助の疑いに関わる裁判では公開・提供行為の方法が罪に問われており、技術開発の是非についてははっきり言及されていないが、これは「裁判所が判断を避けた」のではなくどんな技術を開発しようともそれを自分の頭に秘めておく限り思想・良心の自由の範疇に含まれるので技術開発の是非というものはそもそも論じる必要がないからである。その技術を何かに使用した時点で、使用法が問われるのであるから、法律論では、Winny開発・配布者が有罪になった件は技術開発には全く影響を与えないという考え方がある一方、ITPro誌にはには、「このような判決が出されたら,今後PtoPソフトの開発はできなくなってしまう」という意見もあり、社会的な影響は技術の使用法のみならず、技術の開発そのものにも及んでいる。
警察側は、逮捕の理由はソフトウェアの開発行為を理由としたものではなく、著作権法の違反を蔓延させようとした行為にあるとしているが、多くのメディアではソフトウェアを開発すること自体について、刑事事件として違法性が問われたものと認識され、日本では非常に稀なケースであると報じられた。
日本以外では、ファイル交換ソフトによる著作権の侵害行為に対して、著作権者側から「Napster」に対して民事訴訟を起こされた例がある。
開発・配布者の逮捕については、正犯(Winnyを使って違法なファイルをアップロードした者)の逮捕時に金子が警察に対して協力的であったことなどから、警察の不意打ち的対応であるとして疑問を呈する声も聞かれた。
これまでに、違法なファイルの交換によるトラフィックの増大を理由に、2003年にiTSCOMがWinnyによる帯域の使用の制限を報告。他にも幾つかのプロバイダが、事前告知あり・なしに限らず、Winnyによる帯域の使用を制限している。
そして流出事件を機に、2006年3月にはぷららやniftyがWinnyの使用を制限するサービスを、2006年5月頃を目処に始めるとしていた。ぷららやniftyの「Winnyによる帯域の使用制限」については、一部地域で2006年4月頃より始まっていた。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
Winny裁判、ついに無罪判決がでましたね。
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